2004-05-20 第159回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(田中慶司君) 今回の特例でございますけれども、市町村が狂犬病の発生を防止するために、犬の抑留に係る事務を自ら行う必要があると認める場合におきまして、獣医師である狂犬病予防員を任命し、犬の抑留施設の整備など必要な経費等を自ら負担することを条件として市町村も行えるようにするものでございます。
○政府参考人(田中慶司君) 今回の特例でございますけれども、市町村が狂犬病の発生を防止するために、犬の抑留に係る事務を自ら行う必要があると認める場合におきまして、獣医師である狂犬病予防員を任命し、犬の抑留施設の整備など必要な経費等を自ら負担することを条件として市町村も行えるようにするものでございます。
第四に、狂犬病予防法の特例として、認定構造改革特別区域を設定した市町村の長は、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留について、必要な経費を自ら負担することを条件に行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願いを申し上げる次第であります。 以上であります。
第四に、狂犬病予防法の特例として、認定構造改革特別区域を設定した市町村の長は、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留等について、必要な経費等を自ら負担することを条件に行うことができるとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
それで次に、これからちょっとしばらくの間、ずっと最後まで厚生労働省さんとの議論をさせていただきたいと思いますが、今回の特区法改正案の一つに、市町村が狂犬病予防員を任命することができる特例を認めるのかどうか、こういうことがあります。
第四に、狂犬病予防法の特例として、特区を設定した市町村の長は、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留等について、必要な経費等をみずから負担することを条件に、行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願いを申し上げる次第であります。 以上であります。
第四に、狂犬病予防法の特例として、認定構造改革特別区域を設定した市町村の長は、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留等について、必要な経費等をみずから負担することを条件に、行うことができることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
野犬を捕獲し、抑留することができる狂犬病予防員は、都道府県のみが任命することとされていましたが、市町村がみずからの費用負担により狂犬病予防員を任命することができるようにすることで、野犬の抑留の円滑化を図ることができるようになります。 最後に、民間の提案をどのようにふやしていくのか、御指摘がありました。 現在、約三割を民間の方々が提案していただいておりますが、これを何とかさらにふやしていきたい。
これは職員の必置規制によりまして、いわゆる必置職数は七十五にもわたっておるわけでありまして、狂犬病予防員であるとか改良普及員であるとか栄養指導員等々、地方自治体に対してこういうものを置きなさいよという義務づけが行われておるわけでございます。
特定事務従事者といたしましてこれらの職務に従事していた期間をいわゆる資格期間とする措置を講じようとするものの範囲でございますけれども、これは政令で規定をする事項になりますので、政令の段階で具体的に決まるわけでございますが、現在私どもが予定をいたしておりますものといたしましては、身体障害者福祉法第二十一条の三に規定しております身体障害者家庭奉仕員の事務、第二は狂犬病予防法第六条に規定をいたしております狂犬病予防員
さらにまた、保健所に勤務しております職員につきましては、通称二十四職種と申しまして、医師を初め獣医師、薬剤師、その他もろもろの職種がいるわけでございますが、これらの職員につきましては、その業務の内容に応じまして、保健所運営費の補助対象の職員としている者、さらにまた、交付税の対象職員としている者、また、たとえばと畜検査員や狂犬病予防員のように、特定財源によって支弁されている職員等々あるわけでございます
残る第三の職員は、たとえばと畜検査員とか、あるいは狂犬病予防員のような、使用料、手数料に基づいて、いわゆる特定財源によって都道府県とか政令市が置く職員でございます。
それから防疫にいたしましては、動物検疫所と家畜保健衛生所、そういったものがありますし、狂犬病予防員なんかもまさに家畜獣医師でなければできない職域の一つであるわけであります。 われわれの食生活に非常に関係の多い公衆衛生部門におきましても、いろいろ保健所だとか病院だとかあるいは食肉センターということもございますし、それから食品衛生監視員なんかはかなり獣医師が担っている面が多うございます。
○瀬野委員 さらに公衆衛生関係で、と畜検査員と狂犬病予防員、この二種類の分野について獣医師でなくてはならぬということになっておりますが、実際は他の職域が侵されるということになってくるわけです。
家畜の診療業務、家畜防疫官及び家畜防疫員、家畜保健衛生所職員、と畜検査員、狂犬病予防員、この五職種ですが、職種の資格要件として獣医師も含まれるものには食品衛生監視員、薬事監視員、家畜人工授精師等の職種があります。
それから総数で一応減員したという理由は、従来たとえば屠畜場に勤務しておる屠畜検査員であるとか、あるいは狂犬病予防法に基づきまして狂犬病予防の仕事をしている狂犬病予防員あるいは環境衛生監視をやっておる環境衛生監視員等がそれぞれの職務に専任化したため、併任の数が減ったということになるわけでごいざます。
ただし、この捕獲人だけで作業をさせますと、えてして行き過ぎその他の弊害もございますので、必ず当該の職員、これを狂犬病予防員といっておりますが、専門の獣医に指揮きせまして、かような人夫を使って処理いたしております。給料の点、待遇等につきましては、これは役所のことでもございますし、また人夫仕事でもございますので、きわめて微々たる収入だというふうにお考えいただくよりほかにないと思います。
なお、この問題につきましても、狂犬病予防法によりますと、その犬が狂犬であるかどうかを決定する問題になりますので、狂犬病予防員という職員によりまして検診をすべく指示いたしましたにもかかわらず、勝手にこれを処分いたしまして、殺してしまったのでございます。これによりまして、その事実を突きとめまして、さっそくその所要部分を私ども検査所に送付いたしまして、今検査中でございます。
○山下義信君 問題は一般の犬の飼育の方法、管理の方法、取締りという言葉の意味に当てはまるかどうかわかりませんが、まあそういうこと、ある意味においては、飼い主についての注意、そういうものを問題にして検討したいと思うのでありますし、また、関係者においても御検討願いたいと思うんですが、一応まあ狂犬病予防法について関連のところがありますから、その点について一応伺っておきますが、この狂犬病予防員というものが置
政府提案による主な改正点を申上げますれば、第一は、野犬化防止のため、狂犬病予防員が犬の所有者からその不用となつた犬の引取りを求められたときは、これを引取つて処分しなければならないようにしたのであります。第二は、狂犬病予防員が捕獲しようとして追跡中の犬が、土地、建物等に入つた場合、捕獲するためやむを得ないと認める場合は、必要な制限の下に予防員がその場所に立入ることができるようにしたのであります。
○政府委員(楠本正康君) これも御指摘のように東京都の例をとりましても、東京都の狂犬病予防員が狂犬を命を的に捕ろうとしたために、つい狂犬に咬まれまして、その結果注射をしてそのうち二名が副作用のために気が違つて参りまして、目下松沢病院に入院をいたしております。かように狂犬病病予防作業は都民のためにも命を的にして闘つていると言うても過言ではなかろうかと存じます。
本法案のおもなる改正点を申し上げますれば、第一に、野犬化防止のため、狂犬病予防員が犬の所有者からその不用となつた犬の引取りを求められたときは、これを引取つて処分しなければならないこととしたことであります。
○高野一夫君 それからもう一つ、先ほど湯山委員の御質問で思いついたわけですが、この捕獲人というものが全国で千五百人ばかりおるということで、全国の都道府県に配置されておる予防員の配置状況を見ると、あるところもある、ないところもあるという状態ですが、ここに書いてある正式の狂犬病予防員というのは、国家公務員ですか。
第一に、近時いわゆる野犬の激増に鑑み関係各方面からの要望に応え、その対策といたしまして狂犬病予防員が犬の所有者からその不要となつた犬の引取を求められたときは、これを引き坂つて処分しなければならないこととして、犬の野犬化防止の一助といたしました点であります。
第一に、近時いわゆる野犬の激増にかんがみ、関係各方面からの要望にこたえ、その対策といたしまして狂犬病予防員が犬の所有者からその不用となつた犬の引取りを求められたときは、これを引取つて処分しなければならないこととし、犬の野犬化防止の一助といたしました点であります。